家族の借金を支払ってしまうと、あとでツケがくる!

筆者:吉田哲也

ある方は、息子の借金の取立ての電話があるということです。この息子は今行方不明ですが、息子の借金は初めてではありません。この方は、以前、息子の借金の返済を肩代わりして、払ってやったこともあるとのこと。

こういったケースでは、息子の借金を肩代わりするのは、絶対にすべきではありません。以前、あなたが息子の借金を肩代わりしてしまったために、息子は貸金 業者にとってはお得意様になってしまっています。いいお客さんなのです。貸金業者は、いいお客さんに対しては、躊躇なく貸します。

今回あなたがまた息子さんの借金を肩代わりすると、息子さんは依然として「いいお客さん」のままです。そうなると、貸金業者は、また、息子さんに貸すことでしょう。

対応は、ただひとつ。息子さんの借金を肩代わりしないこと。電話がかかってきたり、訪問がある場合には、「息子はここにはおりません。」と伝えるだけで、それ以上の会話をする必要はありません。

貸金業者が、あなたに息子さんの借金の支払いを「請求」することはありません。仮に、そのようなことをする貸金業者がいる場合には、完全に「違法行為」なので、処分の対象となります。親族に返済を要求したために、営業停止になった貸金業者もあります。

そして、もうひとつすべきことは、息子さん自身に、とにかく相談に行ってもらうことです。息子の借金の相談は、いくら親が一生懸命になっても、息子自身がその気にならないと解決にならないのです。