【相続遺言】相続放棄は3か月以内に

筆者:吉田哲也

Q. 自営業をしていた父が、1週間前、多額の借金を残して亡くなりました。これといって資産はありません。母と私は、これからどうやって借金を返していくのか、途方に暮れています。何か、いい方法はありませんか?


A. 人が亡くなった場合、通常、相続が発生し、相続人は財産を引き継ぎます。その財産の中には、プラスの財産はもちろん、マイナスの財産、つまり負債も含まれます。したがって、あなたは、相続すれば、お父さんの借金を引き継がなければなりません。

しかし、相続をするかどうかは、本来相続人の自由です。相続してもよいし、しなくてもよいわけです。ですから、あなたが、借金を引き継ぎたくないということであれば、そもそも財産を相続しないことができます。

ただ、その場合には、「相続放棄」という特別な手続きをとらなくてはなりません。相続放棄は、家庭裁判所に対し「相続放棄申述書」という書類を提出して行います。しかも、この相続放棄は「相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に行わなければなりません。

ですから、あなたも、お父さんの死を知ってから、3か月以内に相続放棄をしなければなりません。一刻も早く、家庭裁判所に書類を提出することをお勧めします。