筆者:菊田大介
遺族年金を受給できる対象者は、「死亡した者によって生計を維持されていた」妻、子、孫等になります。
そのため、「生計を維持されていた」の要件を満たしているかが問題になるケースがありえます。
例えば、実際は、死亡者の妻が毎日一緒に住んでいたにもかかわらず、近くの妻の実家で時々寝食することがあった場合に、生計同一性が認められないと認定されたとします。
そういった場合、年金事務所がそういうのだからしかたがないと諦めるのではなく、一度ご相談いただければと思います。
私であれば、一緒に生活をしていたと認められる写真が残っていないか探す、家計簿を確認して生計同一性の証拠になるような記載がないかを確認する、生前のご友人に連絡をして、連名の年賀状が届いていないか探してもらうなど、様々な方法により生計同一性の証拠を探していくことになります。
そのうえで、審査請求、再審査請求を行い、遺族年金不支給決定処分の取り消しを求めることになります。
審査請求、再審査請求には期限があります(審査請求については、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、再審査請求については、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内)ので、不支給決定があったら、できるだけ早く相談にお越しいただくことをお勧めします。