T氏による巨額詐欺事件の破産開始決定を受けて

T氏による巨額詐欺事件の破産開始決定を受けて

2021(令和3)年4月13日
弁護士  長 岡 健 太 郎
(連絡先)弁護士法人青空
尼崎あおぞら法律事務所
06-6493-6612
弁護士  吉 田 哲 也

 本年1月20日、私たちは、ある男性の代理人として、兵庫県西宮市在住の女性(T氏)について、債権者として破産開始決定の申立てをしました。
 T氏は、男性を含む多数の被害者から多額の金銭を騙し取った詐欺の犯人であり、被害者らに対し、騙し取った金銭を賠償する義務があります。寄せられている被害情報によれば、十数年前から被害が発生し始め、被害者数10数名、被害額数千万円、被害者の居住地域は関西地方の他、遠くは中国地方、関東地方、そして、韓国にまで及んでいます。
 これら被害者に対する支払いは停止して久しく、T氏に任意の賠償を期待することはもはや不可能です。T氏の破産手続きは、その騙し取った金銭の行方を調査し、流出した財産を取り戻し、被害者らへの被害回復を図るために必要なものです。
 3月12日及び4月9日、裁判所は、「審(しん)尋(じん)」期日を開き、T氏の言い分を確認するために、同人を呼出しました。しかしながら、同人は、両日とも、姿も見せませんでした。これにより、同人の司法軽視の姿勢があらためて浮き彫りになりました。私たちは、この期に及んでの、T氏の不誠実な態度に怒りを禁じえません。
 結果として、裁判所は、私たちの求めに応じ、4月12日付けで、T氏について破産手続開始を決定し、破産管財人が選任されました。
 ところで、T氏はろうあ者であり、被害者もろうあ者またはその親族であって、本件詐欺事件はろうあ者のコミュニティ内で発生したものです。被害者らは、これまでも、警察や行政機関、法律家などに対し、幾度となく、その被害を訴えてきましたが、健聴者の社会は、そうした声に耳を傾けることをしてきませんでした。これほどの多人数、巨額、広域の詐欺事件が長期にわたって明るみにされなかったのは、私たちの社会が、ろうあ者とそうでない者の間にそびえる社会的障壁を放置してきたからに外なりません。そうした背景を考えるとき、今般のT氏の破産手続きの開始は、ろうあ者の社会に生じた出来事に、これまでろうあ者を拒絶し続けてきた司法の網を被せるものであって、上記の社会的障壁を突き崩す一歩と位置づけられると考えます。
 今後、裁判所の監督のもと、破産管財人による厳正な調査が行われます。私たちは、被害者のみなさまなどから寄せられた情報を適宜破産管財人に提供して、管財業務の遂行に全面的に協力していきます。また、T氏の詐欺による告訴も並行して行なってまいります。そして、T氏による詐欺被害の全容と騙し取った多額の金銭の流れを解明し、T氏に民事刑事の法的責任をとらせ、被害者に対する被害回復が図られることを強く期待するものです。

以上

プレスリリース「T氏による巨額詐欺事件について」

プレスリリース「T氏による巨額詐欺事件について」

2021(令和3)年1月20日
弁護士  長 岡 健 太 郎
(連絡先)弁護士法人青空
尼崎あおぞら法律事務所
06-6493-6612
弁護士  吉 田 哲 也

 本日、私たちは、ある男性の代理人として、兵庫県西宮市在住の女性(T氏)について、神戸地裁尼崎支部に対し、債権者として破産開始決定の申立てをしました(神戸地裁尼崎支部令和3年(フ)第27号)。
 男性は、平成20年から平成26年にかけて、T氏から、コンビニ開業資金、妹の病院代、腕時計代、コンビニ開業祝い代などの名目で金銭を騙し取られました。また、男性の母親も、T氏から、男性に貸付けたという金銭の返還名目で金銭を騙し取られました。男性及びその母親の被害額は、少なくとも2400万円あまりにのぼり、これら損害の賠償を命じる判決も出されています。
 男性もT氏もろうあ者であり、二人はろうあ者間の交流を通じて知合いになりました。ろうあ者間のコミュニティーは狭く限定されがちであり、また結束が固く、その中で手話のできる者は信頼が得られやすいという特徴があります。また聴覚障害は“コミュニケーション障害”“情報障害”とも呼ばれ、コミュニケーションや情報伝達の難しさがあります。これらの要因から、男性においてT氏を信頼してしまい、詐欺被害に遭っているとの認識が発展せず、また、T氏の詐欺行為が正されないまま見過ごされてきたのではないか、と考えています。
 私たちは、これまで、男性及びその母親以外にも、T氏による詐欺被害に遭った方が複数おられることを直接間接に耳にしており、その被害総額は数千万円から億単位にのぼる可能性があると考えています。
 この間、T氏は、金銭の返還を命じる判決に対して誠意ある対応を見せることがないだけでなく、判決後も新たな被害者から金銭を騙し取るなどしてきました。
 私たちは、裁判所の監督のもと、破産管財人による厳正な調査により、T氏が騙し取った多額の金銭の流れを解明し、被害者に対する被害回復を図り、現在進行中の、あるいは、将来の新たな被害を抑止するべく、破産開始決定の申立てをしました。
 当面は、破産開始決定を勝ち取り、合わせて、刑事告訴についても検討してまいりたいと考えています。

以上

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