筆者:菊田大介
交通事故で車が損傷したにもかかわらず修理をしていない場合は、実際に金銭的支出がないために、相手に損害賠償請求ができないと考える人も多いのではないでしょうか。
しかし、大阪地裁平成10年2月24日判例では、修理がされておらず、今後も修理をする可能性がないとしても、現実に損傷を受けている以上、損害は既に発生しているとして、修理費相当額を損害として認めています。
したがって、相手に、修理をしていないのだから払う必要がないといわれた場合にも、実際に損害は発生しているとして、修理費相当額の支払を求めることができます。