筆者:吉田哲也
破産はしなければならないが、親友からの借金は返したいという人がいます。これは、いけません。サラ金であれ、親友であれ、債権者であることにかわりありません。親友だけが、他の債権者に優先して回収できるいわれはないのです。
「債権者はみな平等」です。「返すなら全員に返す。返せないなら、全員に返さない。」これは、破産の鉄則です。
なお、経済破綻が明らかなのに、親友にだけこっそり返して破産したとします。その場合には、裁判所に選任された破産管財人が、その親友に対して、「先に回収した金を返せ。」という請求をすることになります。そして、返してもらったお金を、あらためて平等に配当します。
また、こうした不誠実なことをする破産者には、免責が許されないことがあります。破産するときには、「こそこそしない」。隠し事は、せっかくの「やり直し」のチャンスを無にしかねません。気をつけましょう。