筆者:吉田哲也
よく頼まれて連帯保証人になったが、主債務者である借主が破綻し、銀行から請求が来たという相談があります。保証人になるときには、「絶対に迷惑をかけない」と言われたということです。
それでも、連帯保証人は、銀行に対しては、責任を負うほかありません。一括で支払えなければ、分割払いの話合いをするか、そうでなければ連帯保証人も破綻するしかないのです。
もちろん、代わりに銀行に支払った連帯保証人は、借主に肩代わりしたお金を請求することができます。しかし、すでに借主は破綻しているわけですから、現実の回収はほとんど不可能となっています。
連帯保証人は、法律的には実際に借りた人と同じ扱いを受けると考えて間違いありません。したがって、連帯保証人には安易になるべきではありません。仮 に、連帯保証人になる場合には、「いつなんどき借主に代わって支払いを要求されても文句を言わない」という覚悟をしておく必要があります。