今日の高齢化社会において、認知症等による判断能力の低下は、様々なトラブルのもとになっています。判断能力の低下により、財産管理をすることが困難になったり、本当は施設に入ったほうがご本人のためには適切であるにもかかわらず、施設に入れていないようなケースも見受けられます。また、判断能力が低下していると、詐欺の被害に陥りやすく、事実上、取消ができないようなケースも多いと思われます。
そのような際、後見人、保佐人、補助人を付けることで、判断能力の低下した方の財産管理等を行い、財産を守るとともに、介護契約や、施設の入所契約にも関わることで、適切な生活を営んでいただくことが可能となります。
後見、保佐、補助の申立て
弁護士費用 | 着手金22万円(税込) |
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任意後見契約
現在は、判断能力に問題がなくても、将来、判断能力が低下した際に、弊所の弁護士を後見人とすることもできます。そのために、任意後見契約を締結します。
弁護士費用 | 22万円(税込)以上 |
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報酬 | 月額3万3000~5万5000円(税込)程度(財産総額により、決定します。) |