離婚

ご縁があって結婚したけれども、さまざまな事情で離婚になることがあります。離婚は、お互いに協議離婚届出書にサインできる場合には特段問題なく協議離婚をすることになります。お互いの協議ができないときには、調停を申立てることになります。調停は、裁判所で行なう話合いですが、それでも協議が成立しないときには、離婚の裁判になります。

近年、配偶者からのDVを原因とする離婚も増えています。そんなとき、おひとりで今の生活から抜け出すことはとても難しいことです。

おひとりで悩まず、まずはご相談ください。

離婚するときには、いくつかのことを定めるのが通常です。

まず、慰謝料です。離婚原因を作った人が、そうでない人に支払うものです。離婚原因の悪質性、婚姻の期間、子の有無等さまざまな要素を考慮して、定められます。

次に、財産分与です。結婚後、お互いの名前で積み上げてきた財産を、原則としてすっきり半分にするというものです。

未成年の子どもがいる場合には、親権者を決めなければなりませんし、親権者にならなかった方には、通常、養育費の支払い義務が生じます。また、子どもとの面会交流の方法を定めることもあります。

離婚協議、離婚調停

あなたの代理人として、相手方と交渉し、任意の交渉が進まない場合には、離婚調停を申立てます。話合いのなかでは、離婚をするかどうか、離婚をする場合にはその条件(慰謝料、財産分与、親権、養育費、面会交流等)をどうするかについて、協議します。

着手金 22万円(税込)以上
報酬金 33万円(税込)以上

離婚訴訟

離婚の話合いが成立しない場合には、やむなく離婚訴訟ということになります。最終的には、離婚条件も含めて、裁判官が決定します。

着手金 33万円(税込)以上
報酬金 33万円(税込)以上

面会交流

別居後、あるいは、離婚後、子どもに会いたいけど会わせてくれないという場合には、面会交流の調停を申立てします。親どうしの関係がどうあれ、親子の関係を断ち切ることはできません。子どもの健全な成長にとっては、たとえ一緒に住んでいなくとも、子どもが築きつつある新しい人間関係に最大限の配慮をしながら、良好な親子関係を結ぶということが重要です。

協議のなかでは、子どもの成長にとってどうしたらよいのかということを一番に考えながら、面会の方法について検討していきます。

着手金 22万円(税込)以上
報酬金 22万円(税込)以上

財産分与

財産分与は、通常離婚をする際に終えていることが多いですが、なかには、そうでない場合もあります。なお、財産分与は離婚後2年以内にしなければならないとされています。

着手金 11万円(税込)以上
報酬金 分与を受けた財産評価額の11%(税込)

浮気相手に対する慰謝料請求

離婚になろうがなるまいが、浮気相手に対する慰謝料請求は可能です。任意の交渉、調停申立て、訴訟と段階を踏んで、進んでいきます。

婚姻費用・養育費

別居になったとしても、婚姻が継続している限りは、通常は、収入の多い方が少ない方の生活の維持に要する費用(婚姻費用)の一部(または、全部)を支払う必要があります。

着手金 11万円(税込)以上
報酬金 経済的利益の11~17.6%(税込)

また、離婚後は、婚姻費用は発生しませんが、子どもの養育に必要な費用(養育費)を負担する必要があります。
婚姻費用や養育費の請求については、調停申立てをして、協議がまとまらなければ、最終的には裁判官が決めます。

着手金 11万円(税込)以上
報酬金 認容された月額費用の3か月分

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