お給料の多くを返済に充てている方。返済のために借金してしまっている方。弁護士に借金整理をご依頼いただきますと、債権者(クレジット業者、サラ金業者等)からの取立てがとまります。
取立てから解放されることが、落ち着いた生活を取戻す第一歩となります。弁護士が債務の状況を調査し、家計の状況に応じた債務整理の方針(任意整理、個人再生、自己破産など)を、依頼者と協議しながら、確定していきます。
任意整理
弁護士が、債権者と交渉して、支払総額や一回あたりの支払額の減額を求めていきます。一括払いの場合には減額を求め、また、分割払いの場合には、長くておおむね3年から5年の間での返済を目指します。
着手金 | 1業者あたり2万2000円(税込) |
---|---|
報酬金 | 利息制限法による再計算後の残高よりも減額する和解が成立した場合には、その減額分の11%(税込) |
コラム
自己破産
支払いを続けることが困難な場合には、もはや支払わないという選択も考えられます。自己破産です。破産時に保有している資産を清算し、債権者に分配したうえで、免責(借金を支払わなくてよいということ)決定を獲得します。
着手金 | 破産管財人が選任されない場合 | 33万円(税込)以上 |
---|---|---|
破産管財人が選任される場合 | 38万5000円(税込)以上 | |
報酬金 | なし |
コラム
個人再生
今の支払いを続けることは難しいが、住宅(持ち家)は確保したい、また、事業は継続したいという場合には、個人再生手続きを選択することができます。住宅ローン以外の債務を、原則として、100万円、または、住宅ローン以外の債務額の5分の1のいずれか大きい金額を、原則3年間(5年まで延長可能)で分割支払いをすれば、残りの借金の支払いをしなくてよくなります。
着手金 | 44万円(税込)以上 |
---|---|
報酬金 | なし |