医療

診療行為にミスがあり許せないという相談も多くあります。

たしかに、当事者の方にとってみれば、その診療行為がなければ・・・と悔やんでも悔やみきれないというのが真情でしょう。

一方で、医療機関の法的責任を問う場合には、その診療行為に、注意義務違反があるといえなければなりませんし、その注意義務違反と被害(損害)との間に(相当)因果関係がなければなりません。

こうした判断は法律的に行なうわけですが、法律家は医学分野の素人です。そこで、当事務所では、患者さんの立場にたって協力してくださる医師の方のご意見やアドバイスをいただきながら、検討を進めます。

そして、必要に応じて、医療機関に対する説明要求、交渉、調停、訴訟といった各種手続きをとることになります。

着手金 調査段階 22万円(税込)以上
交渉・調停・訴訟段階 請求額の3.3~8.8%(税込)
報酬金 経済的利益の6.6~17.6%(税込)

コラム