見守り契約

 お一人暮らしの高齢者の方に憂いのない豊かで安心した生活を営んでいただくために、法律の専門家である弁護士が、総合的かつ継続的な支援を行うサービスです。

具体的なサービス内容

 契約の内容によって異なりますが、例えば、以下のようなサービスがございます。
  ・月1回程度、電話などによる安否確認、法律相談
  ・財産管理・死後事務などについてのアドバイス
  ・財産管理、財産関係・身上監護関係などの代理

任意後見契約との違い

 任意後見契約は、将来、判断能力が低下した場合に備え、信頼できる人に自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。つまり、この契約に基づく任意後見人の支援が受けられるのは、ご自身の判断能力が不十分になった後の話です。
 見守り契約は、ご自身がお元気なうちであっても、安否確認、法律相談、財産管理、代理などの支援を受けることができる契約となっています。

弁護士費用について

・1か月に1回、電話、メール、ファクシミリなどでの安否状況の確認 / 月額1万1000円(税込)
(概ね1か月あたり1時間程度の法律相談及び財産管理の助言を含む)